【完結編】免許取得の道|集大成となる『けん引二種免許』を取得したお話

ついに、完結です。

これまで私は、どんな乗り物ででも公道を走ることができるようになるために、『大型自動二輪免許』、『大型二種免許』と順に免許を取得してきましたが、今回、その集大成となる『けん引二種免許』を取得することがきました。

当サイトでは、これまでも各種免許に関する”取得手順”や”テクニック”などについてお話をしてきましが、今回は最後の挑戦となった『けん引二種』免許について、これまでと同様、取得方法やテクニックなどをまとめていきたいと思います。

『大型自動二輪免許』『大型二種免許』については、↓コチラ↓も併せてご覧ください。

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それでは、さっそく参りましょう!ようこそ、”けん引車”の世界へ!

けん引免許とは

まずはそもそものお話ですが、「けん引車」と聞いて、あなたがイメージする車両はどんなものでしょうか?

「大型トレーラー」?それとも、「キャンピングカー」?

この記事をご覧いただいているということは、「けん引免許」に関心があるという方かと思われますので既にご承知かとは思いますが、”けん引車”という意味だけで言えば、幹線道路などで見かけるとてつもなく大きなトレーラーも、キャンプ場などで見るようなトレーラーハウスと呼ばれるキャンピングカーを引っ張っている普通車も同じ”けん引車”ということになります。

また、「けん引する」という行為自体に関して言えば、故障車を引っ張って走行することも「けん引」とみなされます。ただし、この故障車をやむを得ずけん引しなければならない場合に関しては、けん引免許は不要とされています。

話を元に戻しまして、法的なややこしい言い回しは別として、「けん引免許」について考える時に知っておくべきポイントは大きく3つです。

  1. 台数
  2. 重量
  3. 全長

順に確認していきましょう。

まずはけん引できる「台数」についてですが、大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車でのけん引については、【2台まで】、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車でのけん引については、【1台まで】と決められています。小型特殊を除く四輪車については、2台。それ以外は、1台と考えておけば大丈夫でしょう。

続いて、「重量」に関してですが、誤解している人も多いのですが、道路上でのけん引行為全てにけん引免許が必要となるわけではなく、先ほどお話をした”やむを得ず故障車をけん引する場合”ともう一つ、「普通自動車で重量750kg以下の普通自動車をけん引」する場合には、けん引免許は必要ありません

したがって、冒頭でお話した”小さなキャンピングトレーラーを引っ張る普通車”は、そのキャンピングトレーラーの車両総重量が750kg以下であれば、けん引免許は不要ということになります。

そして最後に、「長さ」の制限についてですが、けん引する車とけん引される車(被けん引車)の間が【5m以内】、けん引する車の前端からけん引される車の後端までの長さが【25m以内】と決められています、(また、全長が【12m】を超える車両で公道を走るためには、公安委員会が道路を指定し、または時間を限って許可をした場合に発行される「特殊車両通行許可証」が必要となります。)

この「25m」という上限は、もともとは「19m」でしたが、2013年には「21m」に、そして2016年についに「25m」に緩和されることになりました。その理由は、物流業界の慢性的なドライバー不足にあります。

Amazonや楽天をはじめとするネット通販および各種オークションサービスなどの利用が急増したことにより、物流業者が悲鳴をあげ、行政でもなんとか物流を効率化しようと検討した結果、どんどんと長くなってきた経緯があるんですね。

しかし、この「25m」という長さ、運転するとなるとはっきり言って想像もつきません。大型免許で運転できるバスやトラックでさえ、後方感覚というのはその車両に乗り慣れて体感として習得していくものかと思いますが、25mなんていうとんでもない長さであっても同じなんでしょうか。

ちなみに、空港や一部の都市で見ることのできる、「連接バス」でも「長さ:18~19m程度」ということですので、25mのフルトレーラーとなると、この連接バスの後ろに、もう一台小さめのバスがくっついたぐらいの長さということになります。はい、もはや意味が解りません。とんでもない長さですね。いやー、恐ろしや、恐ろしや。

けん引二種免許への”いざない”

さて、ここまでの説明で、「けん引免許」についてのイメージが以前よりは明確になってきたかと思います。

ここからは、いよいよこの「けん引免許」の取得に関して解説していくのですが、その前に少しだけ私が「けん引免許」を取得しようとしたきっかけについてお話しておこうかと思います。「興味なし!」という方は、次章へどうぞ。w

私が「けん引免許」の取得を目指した理由は、単純に全ての車両に乗る資格を取っておきたいと思ったこと、そしてもう一つ、将来的にトレーラーハウスと呼ばれるキャンピングカーを運転することがあるかもしれないと思ったからです。

では、普通の「けん引免許」ではなく、「けん引二種免許」にしようと思ったのはなぜか。

それは、「大は小を兼ねる」そんな感覚からでした。自分なりに運転に自信があったということもありますが、せっかくなら一種ではなく二種で取ろうと思っただけのことで、特に、連接バスの運転手になりたいというような目標があったわけではありません。

さらに言えば、「けん引免許」が他の車両免許とは異なり、試験制度が「一種」「二種」とも共通だという点もありました。(詳細は後述。)

そもそも法的には「けん引二種」を必要とする乗り物は、日本に1台しか存在しません。

けん引の”一種”と”二種”とでは、二種免許の取得に課せられる筆記試験を除き、試験場で実施される技能試験は全く同じです。
したがって、同じ試験を行い、二種の基準を満たしてさえいれば、「けん引二種」の免許が取れてしまうのです。

同じ車両を用い、まったく同じコースで、全く同じ課題を行うわけですが、”けん引一種”よりも”けん引二種”の方が、受験者の運転をより厳しい基準で査定されているということになります。(これも詳細は後述。)

ただし、あらかじめ注意が必要なのが、受験”申請”の時点で「けん引一種」免許での申請をし、結果的に技能試験の点数が二種に合格できる基準である80点以上であったからと言って、「けん引二種」で免許が取得できるということにはならない、ということです。

先ほどもお話したように、そもそも一種と二種それぞれで試験官の判定基準が異なり、一種であれば一種の、二種であれば二種の見方での採点がなされているということになりますので、一種試験を受験して点数が良かったからと言って、二種免許で合格できるとも限らないわけです。

そのため、もしも「けん引二種」での免許取得が目標だということであるならば、はじめから「二種」での受験申請をする必要がありますので、その点は気を付けるようにしましょう。

取得費用

お待たせいたしました。

それでは本題に入っていきたいと思いますが、今回もいきなり「取得費用」に関する部分から解説していきたいと思います。

私の場合

結論から言いますと、私が「けん引二種」免許を取得するのに要した費用は、

10,150円

となりました。

ただし、この金額はあくまで私の免許取得状況等の前提条件があってのお話ですので、あくまで参考金額として捉えておいてください。

私の場合、

  • 既に大型二種免許を所有(けん引免許受験時に、筆記試験免除、技能試験のみ受験)
  • 技能試験2回目で合格

という流れでした。

厳密に言うと、試験場での技能試験受験の前に、今回も大型二種免許取得の際と同様、あらかじめ教習所での技能練習を一度受講しましたので、トータルでは、

  • 教習所での講習費用 : 8,000円 ×1回
  • 受験手数料 : 2,600円 ×2回
  • 試験車使用料 : 1,450円 ×2回
  • 免許証交付費用 : 2,050円

計 : 18,150円

ということになります。

ちなみに、けん引免許自体は普通免許のみ所有している方でも取得が可能です。

当記事で冒頭から何度も登場しているキャンピングトレーラーをけん引したいというアウトドア好きの方の中には、大型トレーラーの運転手になるという気はないけれど、普通自動車でけん引できる免許は取得したいと考えている方もいるかもしれません。

もちろん、その場合(けん引免許が必要となるキャンピングトレーラーをけん引しようとする場合)もけん引免許の技能試験を受けることになるわけですが、試験内容は同じです。

参考までに、その場合の費用を試算してみましょう。

まずはじめに、趣味でキャンピングトレーラーをけん引するということで、けん引”二種”は必要ありませんから、けん引一種免許を取得するとして、その場合二種免許のように筆記試験も必要ありませんので、いきなり技能試験を受験するということになります。

後述しますが、けん引免許の技能課題は「方向変換が全て」と言っても過言ではないぐらい、この方向変換の技術が重要となります。そのため、けん引車の車両感覚を掴むためにも、教習所で少なくとも1度練習をしたとしましょう。

さらに、残念ながら1回や2回の受験では合格できず、合格までに5回の受験が必要で、5回目の技能試験で合格できたと仮定すると、トータルの費用としては、

  • 教習所での講習費用 : 8,000円 ×1回
  • 受験手数料 : 2,600円 ×5回
  • 試験車使用料 : 1,450円 ×5回
  • 免許証交付費用 : 2,050円

計 : 30,300円

となります。

では、受験回数10回目で合格できたとしたらどうでしょうか。こちらも事前の練習回数は1回とすると、トータルで、

計 : 50,550円

ということになります。

これらの金額が高いか安いかはあなたの考え方次第ではありますが、教習所で教習を受けた場合の価格を調べてみて比較してみていただければと思います。おそらく、試験場で合格までに10回かかってしまったとしても、普通の教習所の価格からすれば半額以下程度ではないでしょうか。

試験場での一発試験の場合、免許取得までの費用と言うのは、運転技術の高さによる受験回数次第で大きく異なってきますので、ご自身の運転技術がどの程度かということもよく考慮した上で、教習所か試験場かという判断をしてみていただければと思います。

私としてはやはり「一発試験」をおすすめします。私のように、1回だけスポットで練習できる教習所などで、実際に牽引車での走行や方向変換を体験してみて、これなら数回の受験で合格できるだろうという感触がつかめれば、試験場での一発試験へ挑まれるというのが良いのではないでしょうか。

期間

これも私の場合、約2週間で取得できました。

試験場での免許取得を目指す上で最もネックになるのが、何と言っても試験が平日のみの実施ということですね。したがって、受験される方のスケジュールにも左右されてしまいます。

さらに、タイミング的に長期休暇となりやすい時期は混雑します。学生が夏休みや春休みに入る時期、ゴールデンウィークやシルバーウィークの前後といったタイミングでは、皆さん休みが取りやすいのか、予約できる空き日程があまりない傾向にありますので、そういった時期に受験されると必然的に期間も長くなってしまうでしょう。

そうはいっても、あなたの予定が取れなければ話になりませんので、試験場の一発試験で受けられるという方は、ある程度中長期にわたって平日休みをコンスタントにとれそうな時期にチャレンジしてみられるのが良いかと思います。

難易度

続いて、難易度についてですが、これは正直言って非常に個人差が出てきてしまう部分ではあると思います。

そもそも車の運転が得意かそうでないか、また、けん引車というある意味特殊な車両に慣れるのにどれだけの時間が必要かということが大きなポイントとなってきます。

私の個人的な感覚としては、ポイントさえつかんでしまえばそれほど難しいとは感じませんでしたので、そのテクニックの部分についても以下にまとめておきたいと思います。

テクニック編

まず、大前提となる”法規走行”の部分ですが、これは兎にも角にも『確認の動作』が重要になります。

試験開始時や、信号等で一旦停止した後に車両を発進させる際には、常に「右後方」「ルームミラー」「左後方」の3点を確認します。たまに確認は「両ミラー」を含む「5点」必要だと言う人もいますが、私は3点で構わないと思っています。

私自身が3点確認で現に合格できていますし、自分からわざわざ確認作業を増やしてしまって自分の首を絞める必要もないと考えますので、ここでは3点確認とします。

心配な方は、試験官に質問してみましょう。一発試験の第一回目、あなたが初めて試験を受ける際に、もしも不合格となってしまった場合には、試験終了後に確認は3点ではない5点行った方が良いのか聞いてみてください。その試験場でのルールを教えてもらえるかと思います。

まとめますと、発進時のルーティンはこうです。(サイドブレーキがかかった状態からの発進の場合。)

  1. チェンジ
  2. サイド
  3. 指示器
  4. 右後方確認
  5. ルームミラー確認
  6. 左後方確認
  7. 念のため改めて右後方を確認したうえで発進

最後の右後方確認は3点+1として行っておいた方が無難かもしれません。もちろん発進後すぐに左折の必要がある場合であれば、左後方を確認した後に巻き込みについても確認する動作を行うようにしましょう。

また、ここで言う「確認」というのは、あなたが確認できたという意味での確認ではありません。あなたが確認できたことはもちろんのこと、試験官から見てしっかりと確認作業ができているなと判る動きでなければならないのです。

したがって、目線を少し動かす程度ではなく、体をねじってしっかりとその方向を見る程度のアクションを毎回起こすようにしましょう。

試験場で求められる走行方法と言うのは、細かくお話しするとかなり長くなってしまいますので、その他”法規走行”について細かな部分が知りたいという方は、↓コチラ↓の記事で詳細に解説していますので、是非併せてご覧いただければと思います。(タイトルでは「大型二種」となっていますが、法規走行のルールは全ての車両で同じですので、ご安心ください。)

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さて、法規走行に関するルールは覚えられたとして、ここからはけん引車を運転する上で意識するべき点ということに絞ってお話していきたいと思います。

内輪差

まず、通常走行時ですが、けん引車を運転する上において大きなポイントとなるのが「内輪差」です。

こちらをご覧ください。

いかがでしょうか。非常に大型のけん引車が想像を超える挙動で交差点を大きく曲がっていく姿には、感動すら覚えてしまいます。

それはさておき、改めて意識していただきたい大切なポイントはこの「内輪差」です。

幸いなことに、試験場や教習所においてここまで極端な右左折が必要となるような箇所はありませんが、試験コースの外周や各交差点を曲がる際にもこの内輪差の意識は持っておくようにしなければなりません。

普通車や通常の大型車の感覚でカーブを曲がったり、右左折をしてしまうと、内側の後輪が脱輪となってしまう場合もあり得ます。

また、けん引車の”ヘッド”部分(自分が乗っている部分)の挙動に関しても、試験場においては、障害物を交わすために対向車線へはみ出すとき以外は、右左折時などにセンターラインを踏んでしまうと、その時点で「逆走」に該当し試験中止となってしまいますので、その点も注意が必要です。

S字

続いてS字走行です。

これは私も1回目の試験の際に減点されてしまった項目なのですが、S字を走行する際に内側後方のタイヤが通行すべき道の端からはみ出してしまっただけでも「脱輪」扱いで減点となってしまいます。

私が初めてS字を通過した際も、内輪差の読みが甘く、少し内側から侵入してしまったばかりに両カーブで内側の後輪が走行レーンから少しはみ出てしまい、減点されてしまいました。

したがって、S字を走行する際には、そもそもS字への侵入時にヘッド部分が侵入口を大きく通り過ぎてからS字へと侵入してい行くようにしましょう。

そうすることで、あとはヘッドの動きに集中していれば、勝手に綺麗なラインを通って車両が通過してくれます。

つまり、進入時が右カーブであれば左の後輪が進入レーンの左端ギリギリ、進入時が左カーブであれば右後輪がレーンの右端ギリギリにあれば、あとはヘッドがギリギリを通過できてさえいれば後輪が脱輪するということはありませんので、ヘッドの挙動にだけ気を配っておけば大丈夫です。

ただし、当然ですがS字の途中では、内側と外側が入れ替わりますので、そのタイミングの前、つまりS字コースのちょうど40%ほど進んだ辺りで今度は大きく逆へヘッドを振っておかなければなりません。そうしないと、進入時に外側だった後輪がS字コースの後半では内輪となり脱輪してしまいます。S字レーン途中の切り返しでもなるべくギリギリまでヘッドを大きく振って次のカーブへ備えましょう。

方向変換

来ました。いよいよ”本丸”、最重要ポイントです。この「方向変換」さえものにしてしまえば、けん引免許合格はもう目の前と言ってしまっても良いでしょう。

この「方向変換」については、私はYouTube上で”けん引免許”などと検索して何度もイメージトレーニングを行っていましたが、ここではポイントとなる部分について重点的にお話ししておきたいと思います。

はじめに手順についてです。(以下の開設は、”左バック”を前提にお話ししていますので、あなたが受験される試験場等が右バックの場合については全て逆として捉えていただければと思います。)

  1. 方向変換を始める位置に停止する
    1. 若干左寄りに停まる
    2. 左後輪が方向変換のスペースを1m強程度通り過ぎた位置
  2. ハンドルを右に半回転切る
  3. 後方確認をして、バック開始
  4. バックしながらハンドルを微調整
  5. 左後輪外側が方向転換のスペースの手前の角の位置に来るように
    1. この時運転席から左側へ振り返った状態で、後方窓から左後輪の外側側面が少し見える程度の折れ角にする
  6. 5の折れ角をキープした状態で、左後輪が方向転換のスペースの手前の角に到達
  7. ハンドルを左いっぱいに切って一回転右へ戻す
  8. そのままバック
  9. 右前輪(ヘッド右タイヤ)の脱輪に気をつける
  10. ヘッドの後端が方変換スペースの角を少し通り過ぎた頃に、左いっぱいへハンドルを切る
  11. ヘッドが起き始める(車台とヘッドが一直線になり始める)
  12. ヘッドと車台部分が一直線になったことを両ミラーで確認
  13. そのまま車台とヘッドが一直線になった状態で真っすぐ下がる
  14. 車台の後端が方向変換スペースのポールに接触しないギリギリまで下がって停止
  15. ギアをニュートラルに入れてサイドを引く
  16. 試験官に完了した旨を告げる
  17. 試験官が判定
    1. やり直しの場合は試験から指示があるので再度チャレンジ
    2. 試験官からOKが出れば、脱出
  18. 確認をして、左側へ一度ヘッドを振るため前進(左後輪の内輪差スペースを確保するため)
  19. 後方確認して、一度バック(ヘッド左タイヤが通過する前のスペースを確保する)
  20. 確認をして、右へ抜け出る

以上です。

この通りに操作できて、スムーズに進めばまず大丈夫です。

と言いたいところなのですが、そう簡単にはいかないと思います。”車両感覚を掴むしかない”と言ってしまえばそれまでなのですが、なんせ免許を持っていない以上、何度も何度も練習する術もありません。

したがって、技能試験受験に際しては、私はこのような一連の流れを機械的にこなす方が合格の確立は高いと考えています。

この「方向変換」をこなす上で、意識しておいた方が良い大切なポイントが3点あります。

  1. 切り返し1回まで減点なし
  2. 方向変換スペースに平行して綺麗に収まる必要はなく、斜めの状態でもOK
  3. とにかく”ゆっくり”バックする

これらのポイントを押さえた上で挑戦するようにしましょう。

まず、切り返しは1回だけ減点なしですることができます。逆に言えば、2回切り返しをしてしまったとしても、1回分の減点ですので、あまり気にする必要はありません。

ただ、個人的な感覚としてはむしろ切り返しなしで今説明した手順に沿って、”とりあえずねじ込む”ということが重要だと感じています。

つまり、「綺麗に入れよう。」とか、「余裕を持って入れよう。」といった意識は捨てて、車両全体が一直線になってさえいれば、方向変換スペースに対して斜めに停まっていようが、方向変換のスペース内でどちらかギリギリに寄ってしまっていようが、”とにかく一旦車体全体を入れ切ってしまう”ということを意識した方が合格する確率は上がると思います。

何度も何度も切り返しをすると、車両感覚もないので頭がパニックになってしまったり、不用意な動きで脱輪したりといったことが起こります。

したがって、まずは切り返しなしで方向変換のスペースへ入ってしまうということを第一目標として考えておきましょう。

そして、どうしてもうまく入りそうにないならば、一度前進しきって、一番最初のポジションに戻ってしまうことをおすすめします。

先ほども言いましたように、車両感覚もないのに、バックの途中の状態から微調整していくのは非常に困難です。そのため、頭に叩き込んだルーティンをもう一度再現すべく、一番最初の状態に戻ってしまう方が、精神的にも楽に操作ができます

ちなみに、切り返しの回数は4回で試験中止となってしまいますので、上記のルーティンで3回までは同じようにチャレンジできると言えるかと思います。

あとは、とにかく”ゆっくりと下がる”ということですね。

方向変換に時間制限などはありませんので、半クラでとにかくゆっくり下がりながらハンドル操作で微調整を行いましょう。そうすることで自分が想定していたのと全く異なる挙動をするといったことも防げますし、微調整が間に合わなくなるといったことも防げます。

方向変換は「とにかくゆっくりバック」して、「とにかく切り返しなしで入れ切る」という意識で臨むようにしましょう。

まとめ

大変お疲れさまでした。

今回も結果的に非常に長々とお話をしてしまいましたがw、「けん引免許」というものについてのイロハをご理解いただけましたでしょうか。

今回私は「けん引二種」免許を取得できたことで、私の中での”運転免許取得の道”は完結いたしました。

これらの免許は一生縁がないという方がほとんどかとは思いますが、何らかの理由でこういった免許を取得する必要がある方の参考になれば幸いです。

それでは、また。

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最後に、おすすめの合宿免許をいくつかご紹介しておきますので、もし気になる方がいれば覗いてみてもらえればと思います。それでは。

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